立命館大学大学院法務研究科同窓会 規約
第1条(名称)
本会は,立命館大学大学院法務研究科同窓会(略称,立命館大学法科大学院同窓会)と称する。
第2条(目的)
本会は,立命館大学大学院法務研究科同窓生の相互の交流親睦を図り,後進たる在学生の活躍を支援し,独自の文化活動を行うことを目的とする。
第3条(事務所)
本会は,その事務所を立命館大学大学院プロフェッショナルスクール事務室内におく。
第4条(事業)
第2条の目的を達成するため,本会は,次の事業を行う。
① 同窓生相互の交流親睦を深める活動
② 在学生を支援する事業
③ 講演会,講座,その他の文化的活動
④ 本会ウェブサイトの運営,電子メール連絡等の情報交換活動
⑤ その他,本会幹事会が適当と認める事業
第5条(会員)
本会の会員は次のとおりとする。
① 立命館大学大学院法務研究科の修了生
② 立命館大学大学院法務研究科に所属する教員または教員であった者
③ その他,本会幹事会が会員とすることを適当と認めた者
第6条(事業年度)
本会の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
第7条(総会)
- 本会の定時総会は,年1回開催することを原則とし,臨時総会は幹事会が必要と認めるときに開催する。
- 総会の招集は,幹事会の決議により,会長が行う。招集は当会ウェブページでの告示,その他幹事会が相当と認める方法で行う。
- 総会は,事業方針の承認,予算・決算の承認,幹事の選任,その他重要事項の決定をする。
- 総会の定足数は10名とする。
- 総会の決定は出席者の過半数による。
第8条(役員)
- 本会は次の役員を置く。
① 会長
② 副会長
③ 幹事長
④ 幹事
⑤ 会計
⑥ 顧問 - 会長は,本会を代表する。
- 副会長は,会長を補佐し、会長が欠けたときは会長の職務を代行する。
- 幹事長は会務を統括する。
- 幹事は,日常の会務を行う。
- 会計は,事業年度ごとに予算・決算を作成し,これを総会に報告する。
- 顧問は,本会の活動に関し随時助言を行い,その活動を援助する。
第9条(会長・副会長)
- 総会において,会長1名,副会長若干名を選出する。
- 会長および副会長の任期は選任年度の翌年度の定時総会終了時までとする。但し,再任は妨げない。
第10条(幹事)
- 幹事は,総会において選出する。
- 幹事の任期は選任年度の翌年度の定時総会終了時までとする。但し,再任を妨げない。
第11条(会計)
- 会計は,総会において1名以上選出する。
- 会計の任期は選任年度の翌年度の定時総会終了時までとする。但し,再任を妨げない。
第12条(幹事会)
- 本会に,会長,副会長,幹事,会計によって構成される幹事会を設置する。
- 幹事会は,本会の会務の方針を決定する。
- 幹事会は,会長又は幹事長が招集する。
- 幹事会の定足数は構成役員の3分の1とし,議決は出席者の過半数をもって決する。
第13条(幹事長)
- 幹事会において,幹事の中から幹事長1名を選任する。
- 幹事長の任期は,選任年度の翌年度の定時総会の終了時までとする。但し,再任を妨げない。
- 前項の定めに関わらず,幹事長は後任が選任されるまでの間は,引き続きその職務を行う。
第14条(顧問)
顧問は,次の者とする。
① 立命館大学大学院法務研究科長
② 幹事会がとくに必要と認めて選任した者
第15条(活動費用)
本会の活動に関する費用は,会費,寄付金,その他の収入をもってこれに充てる。
第16条(規約の変更)
本会の規約の変更は,総会において出席者の過半数の承認を得ることを要する。
附則
- 本規約は,平成20年6月7日より施行する。
本改正規約は,平成22年5月29日より施行する。
本改正規約は,平成24年5月26日より施行する。 - 平成24年5月26日施行の規約改正前に選任された役員であって,改正前規約の規定によって平成24年度定時総会の終了時に,その任期が終了しない役員については,その任期はなお従前の例による。